【意義】
保険契約は、
契約者または被保険者に一定の事由が生じたことを条件として
財産上の給付を行う制度。
保険事故 = 一定の事由 = 保険者の保険給付義務を発生させる事実のこと
保険事故の主張立証責任は、保険金請求者にある(偶然であることは証明しなくてよい)
故意の事故招致の主張立証責任は、保険者にある
【要件】
保険契約が射幸契約である以上、事故の発生は偶然でなければならない。
偶然性、不確実性
【意義】
保険者の責任が開始してから終了するまでの期間。
責任期間でも保険料未払の場合は、責任を負わない旨の約款が多い(責任開始条項)
第1回目保険料受領後に承諾した場合は、受領時に遡及(責任遡及条項)
保険料率を算出するための危険測定上の単位となる期間。通常は1年間。
保険料期間の途中で解約する場合でも
保険者は保険料期間の終わりまでの保険料(未経過保険料)全額を請求できる。
(保険料不可分の原則)
実務では保険料可分。 日割り、月割り等で清算される。
➀書面交付義務
締結後速やかに書面(保険証券)を交付しなければならない。
任意規定につき、書面ではなく電磁的な方法による発行も可能。
➁保険金支払義務
保険事故が保険期間内に発生し、法定免責事由ないし約定免責事由に
該当しないときは保険金支払い義務を負う。
➂保険料返還義務
保険契約が無効や取消によって終了した場合、保険料を返還しなければならない。
以下の場合は、返還義務を負わない。
・契約者等の詐欺・強迫で、契約に係る意思表示を取り消した場合
➀保険料支払義務
保険契約者は、保険者の危険負担の対価として保険料支払義務を負う。
保険料支払義務は、持参債務とされるが、実務上は異なり解釈の問題がある。
・集金人が徴収している例
第2回目以降の保険料債務の取立てを保険者が怠った場合、
保険料未払を理由に失効を主張できない。
・口座振替を行っている例
振込とは異なり振替は保険者が取立てを行っていると考えるのが合理的。
振替日に指定口座に保険料相当額の残高を有していれば義務を果たしたものと解される。
➁危険増加の通知義務
危険が増加した場合、遅延なく保険者に通知しなければならない。
(保険法29、56、85)
➂保険事故発生の通知義務
保険事故の発生を知った時には、遅延なく保険者に通知しなければならない。
(保険法14、50、79)
期間の定めがある場合
原則その期限は有効。調査がその期間を経過する場合は、遅延損害金を支払わなければならない。
期限の定めがない場合
てん補損害額、保険事故、給付事由を確認するために必要な期間を経過するまでは遅滞の責任を負わない。