(保険法4)契約者または被保険者になる者は、損害発生の可能性(危険)に関して
保険者が求めた事項について、事実の告知をしなければならない。
保険者が引受けをするか否かの判断に関する重要な情報はすべて保険契約者側にある。
事実を知る者が他方に開示し、当事者間の衡平を維持する制度。
故意または重過失によって
事実を告げなかった、または事実と異なることを告げた場合、
保険事故発生の前後を問わず、契約を解除でき、保険給付義務を負わない。
保険者が解除権を得る
解除の意思表示は、一方的にすればよく、その到達によって解除。
・自己のためにする保険契約 ⇒ 契約者
・第三者のためにする保険契約 ⇒ 被保険者(受取人)
・保険者になる者 = 保険会社、共済者
・保険者から告知受領権を付与された者
<告知受領権がある者>
締約代理商
媒介代理商
診査医
<告知受領権がない者>
保険仲立人
外務員・募集人
生命保険面接士
契約の成立までになされる必要がある。
(告知義務違反について問題となるのは締結の当時)
保険危険事実
保険事故の発生率の測定に関する事実
(客観的事実)
道徳的危険事実
不正な保険金請求を受ける危険の測定に関する事実
(主観的事実)
他保険契約告知の根拠
・危険測定について重要な事項
・知っていたら契約しないか、より高額な保険料を求めるような事項
※申込書に記載の質問=重要な事項
※保険者が質問してよいのは、危険に関する重要な事項のみ
・告知義務者が知っている事実を告知すれば足りる。(告知を求められた時点において)
┌知らない──────────────告知しない・・・重過失だが問題とならない
事実┤ ┌重要性不知──告知しない・・・重過失
└知っている┤ ┌告知しない・・・故意
└重要性知───┤
└告知する・・・・〇
・将来に向かってのみ効力を生じる
保険事故未発生のまま解除の場合
保険事故発生後に解除の場合
◆保険者の知・過失による不知
締結時に告知はなくとも保険者が事実を知っていた
または過失により知らなかった(プロとして重要事項は積極的に調査を求めるべき)
◆保険媒介者の告知妨害
契約者の告知が妨げられた。
◆保険媒介者による不告知・不実告知の教唆
契被に対して告知しないこと、または不実の告知をするよう勧めた。
◆解除権の除斥期間
保険者による解除権の行使は、除斥期間内に限る。
・事実を知ってから1か月
・締結から5年
(契約者を長期間不安定な状況に置くことを避ける目的)
◆因果関係不存在の法則
・不告知、不実告知の事実と無関係な原因によって発生した
保険事故については保険者は責任を負う
・立証責任は契約者にある。(免許の色 ブルーをゴールドと告知)