継続的契約性ゆえ、変動が生じる可能性あり
◆意義
・告知事項に関する危険が少なくなり、保険料が割高になること
・締結後の危険減少で、かつ保険料の変更をもたらす減少
◆効果
契約者は減額を請求できる(保険11)
◆意義
・告知事項に関する危険が高くなり、保険料が不足すること
・給付反対給付均等の原則が維持できなくなる
◆効果
保険者は次の場合、解除できる(保険29Ⅰ)
・締結後の危険増加
・契被の故意または重過失で危険増加を通知しなかったとき
保険者が知った時から1か月、または危険増加から5年で解除権消滅。
◆意義
締結後に保険価額が著しく減少したときは、契約者は保険金額または
約定保険価額とそれに対応する保険料の減額を請求できる。(保険10)
◆効果
・減額請求は将来効。(遡及できない)
・保険料不可分原則のため、減額請求をしたときの次の保険料期間から減額される。
・片面的強行規定
・譲渡は当事者が合意し、譲受人が現実に支配すれば所有権移転は成立。
・保険契約者である譲渡人は所有権とその被保険利益を失う。
契約は消滅し、移転されない。
・保険期間内に保険事故が発生し、被保険者に損害が生じたとき、てん補義務を負う。
・事故と損害に因果関係があるもの
◆主張立証責任
保険金請求者は損害が発生したことを立証すればよく、
偶然であることは立証する必要はない。
故意の事故招致であることの立証責任は保険者が負う。
立証責任の分配
【法定免責事由】:一定の事由により保険事故が発生した場合、公益的見地または
保険制度上の要請により、保険者はてん補責任を免れる(保険17)
【約定免責事由】:各種約款においても一定の事由に基づく免責を規定
◆免責事由と非担保事故
【免責事由】:一定の事由に基づく保険事故について、保険者が保険金支払い義務を免れるもの
【非担保事故】:保険事故以外の事故(契約に含まれないもの)
全ての事故=非担保事故+保険事故
◆保険法17条の免責事由
任意規定 法が介入すべきものではない
法定免責事由であっても約款で損害てん補責任を負う旨定めることは可能
故意によって招致された事故について被保険者が保険給付を受ける
のは公益に反する。てん補しない規定(保険17Ⅰ)
◆故意の意義
確定的故意
未必の故意・・・結果発生の可能性を認識し、これを認容した場合に
故意が認められるとする立場
※どちらも故意免責に含む
◆第三者の故意
契被本人ではなく、その使用人・代理人によって保険事故が招致。
<大判昭和7・9・14>
法人Xの理事Aが自己の法人に対する犯罪行為を隠蔽する目的で保険の目的物に放火した。
放火は法人の職務執行行為とは考えられないため、
法人の機関による事故招致は常に法人のそれと同視できない。
として保険者免責を否定した。
<代表者責任論>
目的物を事実上管理する第三者の故意は、契被の故意とする見解。
<自己責任主義論>
原則:契被以外の事故招致免責は認められない
例外:第三者との間に教唆・共謀がある場合、事故招致免責
<損害保険約款>
契約者または被保険者の法定代理人の故意は免責
◆重過失による事故招致も保険者免責(保険17Ⅰ)
責任保険については重過失免責は認められない。
⇒被害者救済のため
「重過失」の意義:ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態
重過失≒故意
「故意」の立証の困難性からの救済という代替概念
◆戦争その他の変乱による免責(保険17Ⅰ)
任意規定につき、保険者の商品設計の問題
海上保険では、戦争その他の変乱を免責としていない。