労働基準法第1条1項(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人に値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
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労働者の肉体的・精神的負担の回避と軽減 生活時間の確保
労働基準法第32条(労働時間)
週40時間 1日8時間原則
労基法上「労働時間」に関する定義なし。判例法理により決められている。
<三菱重工長崎造船所事件(最一小判平12.3.9)>
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる。
更衣所での作業服及び保護具等の装着などの準備行為を義務付けられたか余儀なくされた場合は、労働時間外に行うものとされている場合でも指揮命令下に置かれたもので労働時間に該当する。
指揮命令下に置かれているかの判断
<大星ビル管理事件(最-小判平14.2.28)> 仮眠時間の労働時間性
実作業に従事していない仮眠時間であっても労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には労働からのからの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって32条の労働時間にあたる。
労基法第32条:1日8時間、週40時間 を超えると違反(119条の罰則適用)
多様な職場の実態を鑑み例外あり
【時間外労働が許容される場合】
【労働時間規制の適用除外】
<日本マクドナル事件・東京地判平20.1.28> 管理監督者に関する判例
店長は管理監督者か?
労基法第37条 時間外・休日労働の抑制
※1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合、50%以上の割増賃金の支払義務。