労働法 → 労働時間

労働基準法第1条1項(労働条件の原則)

労働条件は、労働者が人に値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

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労働者の肉体的・精神的負担の回避と軽減  生活時間の確保

 

労働基準法第32条(労働時間)

週40時間 1日8時間原則

 

労働時間の定義

労基法上「労働時間」に関する定義なし。判例法理により決められている。

 

<三菱重工長崎造船所事件(最一小判平12.3.9)>

労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる。 

更衣所での作業服及び保護具等の装着などの準備行為を義務付けられたか余儀なくされた場合は、労働時間外に行うものとされている場合でも指揮命令下に置かれたもので労働時間に該当する。

 

指揮命令下に置かれているかの判断

  • 判断 ⇒ 客観的
  • 当該準備行為
  • 就業を命じられた業務に関するもの
  • 事業所内で行う
  • 使用者から義務付けられたか余儀なくされた


<大星ビル管理事件(最-小判平14.2.28)> 仮眠時間の労働時間性

実作業に従事していない仮眠時間であっても労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には労働からのからの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって32条の労働時間にあたる。

 

時間外労働

労基法第32条:1日8時間、週40時間 を超えると違反(119条の罰則適用) 

 

多様な職場の実態を鑑み例外あり

 

【時間外労働が許容される場合】

  1. 災害等の場合(労基法第33条1項および2項)
  2. 公務の場合(労基法第33条3項)
  3. 労使協定(36協定)を締結している場合(労基法第36条)

 

【労働時間規制の適用除外】

  1. 農業、畜産、水産業の業務に従事する者(林業は含まれない)(労基法第41条1号)
     ➔天候に左右される業種
  2. 管理・監督者、および機密の事務を取り扱うもの(同2号)
     ➔経営者と一体的立場で、自らの労働時間についての裁量あり
  3. 監視または断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁に許可を得たもの(同3号)
     ➔監視業務、身体的・精神的緊張の少ない労働、手待ち時間が多い労働


<日本マクドナル事件・東京地判平20.1.28>
 管理監督者に関する判例

店長は管理監督者か?

  • 職務内容、権限、責任に照らし、企業全体の経営に関する重要事項どのよう関与しているか
  • 勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか
  • 給与等において管理監督者にふさわしい処遇がされているか

 

割増賃金

労基法第37条 時間外・休日労働の抑制

  • 時間外労働      ⇒ 25%の割増
  • 深夜労働(22時~5時)⇒ 25%の割増
  • 休日労働       ⇒ 35%の割増

※1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合、50%以上の割増賃金の支払義務。