これまでのテーマ ⇒ 個別的労働関係法
労働基準法や最低賃金法などによって、最低基準が確保されている。 が
最低基準を上回る労働条件の確保は、労使に委ねられている。
しかし労使は交渉力において非対等 ⇒ 集団的労働関係法の必要性
対等性の確保 憲法28条 労働基本権(団結権)⇒ 労働組合法
【憲法第28条】
勤労者の団結する権利および団体交渉そのたの団体行動をする権利は、これを保障する。
<労働基本権(労働三権)>
労働者の団交申入れに 使用者が応じない場合は、
労働委員会 が 救済命令(団交応諾命令)
正当な活動に対する刑事・民事免責
正当な活動である限り、刑事的・民事的に責任を免れる。
例)正当なストライキ
団体行動の正当性
争議行為の正当性は、下記のような側面から判断される。
労働基本権に対する制限は、違憲or違法だが無制限ではない。
争議行為の制限
⇒人命や身体の安全を保持する安全保持施設の停廃の禁止
(他の国民の命・安全のために必要)
【労働関係調整法36条】:工場・事業場における安全保持の施設の正常な維持または運行を停廃し、またはこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。
公益事業は国民生活への影響が大きいため、争議行為には予告することを課すという最小限の制約を許容している。
<公益事業とは> 労働関係調整法8条より
【労働関係調整法37条】:公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、少なくとも10日前までに、労働委員会および厚生労働大臣または都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
【労働組合法5条2項4号】:人種、宗教、性別、門地、身分により組合員資格を奪われず
組合脱退に関する規制の妥当性
加入も脱退も自由であるべきだが、組合大会の承認などの手続きを求めることは問題なし。
ユニオンショップ:使用者が労働組合との協定に基づき、組合員でない者を解雇する義務を負う制度
労働組合からの脱退or除名 ⇒ 解雇
労働組合は、組合員を維持し、組織力を強化できる
組合員であることの強制
団結の事由、脱退の自由への制約? 違法か?
【労働組合法7条1号】:労働組合に加入しないことや脱退することを雇用条件とすることは禁止。
「組合員であることを雇用条件とすること」については、言及していない。
<判例・通説>
・ユニオンショップ協定の目的 ⇒ 労働組合の組織力の維持拡大
・憲法28条の団結権 ⇒ 「団結しない自由」は含まれていない
ゆえに ユニオンショップ協定は、適法で有効
<判例~日本鋼管鶴見製作所事件~>
ユニオンショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、労働者の組合選択の自由および他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されない。
<判例~東芝事件~>
労働組合は組合員に対する統制権を法律上認められ、組合員は組合の活動に加わり、組合費を納付する義務を免れないが、それは組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されるもの。
脱退の自由を阻害する場合は、公序良俗に反し無効。
労働組合は、憲法28条の効果として統制権を有する
統制の範囲は、当該統制を下記に照らして判断される。
労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を具体的に保護、助成する必要がある。
禁止される不当労働行為
使用者の言論と支配介入の判断
<判例>⇒組合の自主性が損なわれるおそれがあるかという観点から判断
労働者/労働組合
⇓ 申立
労働委員会(都道府県) ⇒再審査⇒ 労働委員会(中央)
⇓ 不服(行政訴訟) ⇓ 不服(行政訴訟)
地裁
⇓
高裁
⇓
最高裁
労働委員会による救済の特徴
<救済命令の例>