契約終了のパターン
【民法627条】:雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。
⇒解約の自由(いつでも、どんな理由でも)
↓
労使間の非対等の考慮 ⇒ 労働法による修正
解約事由の制限
【労基法3条】:使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間、そのたの労働条件について、差別的取扱をしてはならない。(解約、解雇も含む)
一定期間中の解約の制限
【労基法19条】:使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。ただし第82条の規定によって打切保障を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のため事業継続が不可能になった場合においてはこの限りでない。
解雇予告
【民法627条】:雇用は、解約の申入れの日から2週間経過することによって終了する。
↓ 修正
【労基法20条】:使用者は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
または30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(解雇予告手当)
【判例】
これらの判例から条文化された。
【労働契約法16条】:
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
この2つ↓から適法性が検討される。
客観的合理性
社会的相当性
経営不振などの経営上の理由により人員削減の手段として実施。
もっぱら経営上の理由による解雇(労働者側に理由のない解雇)。
⇒厳格かつ具体的な判断基準
被勧奨者の任意の意思形成を妨げ、あるいは名誉感情の害するような勧奨行為は違法。
【労働契約法17条】:
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで、労働者を解雇することができない。
【労働契約法19条】
⇓
解雇権濫用法理の類推適用され
が認められない場合は、使用者は、従前の有期労働契約の労働条件で、当該申込を承諾したものとみなす。
<総合的に考慮される事項>
労働契約法19条は、下記の2つの判例が法文化されたものである。
<判例 東芝柳町事件>
期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していた。雇止めの意思表示は、実質において解雇の意思表示にあたる。本件雇止めの効力の判断に当たっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべき。
<判例 日立メディコ事件>
雇止めの効力を判断すべき基準は、終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している正社員を解雇する場合とは、おのずから合理的な差異があるべきである。
他部門へ配置転換する余地もなく、雇止めが必要であると判断される場合には、希望退職の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われてもやむを得ないというべきである。
↑当然に類推適用されるわけではない。
【労働契約法18条】:
同一使用者と締結した2以上の有期労働契約(開始到来前のものを除く)の通算契約期間が5年を越える労働者が、現在締結している労働契約の満了までに、満了翌日からの無期労働契約の申込をした場合は、使用者は当該申込を承諾したものとみなす。
この場合、当該無期労働契約の労働条件は、現在締結している有期労働契約と同一とする(契約期間を除く)。
無期労働契約への転換申込権が発生する条件
※ただし、現在締結している労働契約の満了まで