懲戒処分とは
従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰。労働関係上の不利益措置。
使用者の懲戒を行う権利を懲戒権という。
懲戒権の根拠
<学説>
<判例>
使用者は、企業の存立と事業の円滑な運営のため、企業秩序を維持する権限を有し、
労働者は、企業秩序遵守義務を負う。(固有権説)
<判例>
就業規則等に懲戒の事由、種類、処分の内容を明記し、その定めるところに従い懲戒処分をなしうる
<判例>
拘束力を生ずるためには、労働者に周知させる手続きが取られていることを要する。
懲戒権の限界
【労働契約法15条】:客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする。
懲戒処分の種類
懲戒事由
懲戒処分の有効性の要件
懲戒処分の原則