【労働基準法1条1項】
労働条件は、労働者が人に値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
└生存権の具体的規制
【労基法11条】
※労基法上の賃金であることの意義
第1条(目的)
第2条(用語の意義)
『労働者』『使用者』『賃金』とも労基法の定義とする
機械故障のため工場を5日間休業することになった。その間の賃金は支払われるべきか?
使用者 ⇒ノーワーク・ノーペイ原則 により賃金を支払う義務はない!
労働者 ⇒働けなくなった原因は会社にあるので賃金を保障してほしい!
≪ノーワーク・ノーペイの原則≫
ストライキに参加➔その時間の賃金請求権は発生せず
≪〇〇の責めに帰すべき事由≫
労基法と民法では「〇〇の責めに帰すべき事由」の意味が違う。
【労働基準法26条】
使用者側 に起因する経営、管理上の障害を含む
⇒工場の焼失、機械の故障、原材料不足、資金難、生産過剰による操業短縮等
【民法536条2項】
故意・過失 または 信義則上これと同視すべき事由
賞与や一時金は賃金か?
賞与支給日に会社に在籍していること という規定は妥当か?
賞与の位置づけがどのようなものかを検討する
在籍要件規定の基準が合理的かつ明瞭である限り違法ではない。
退職金は賃金か?