労働法 → 賃金

【労働基準法1条1項】

労働条件は、労働者が人に値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 └生存権の具体的規制

 

労基法上の賃金(定義)

【労基法11条】

  1. 労働に対する対価(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず)
     ⇔任意的恩恵的給付  例)結婚祝い金、弔慰金など
  2. 使用者が労働者支払うもの
     ⇔顧客が労働者に支払うチップ

※労基法上の賃金であることの意義

  • 労基法のルールが適用
  • 最低賃金法が適用
  • 労働契約(賃金)に関する判例法理が適用

 

最低賃金法

第1条(目的)

  • 労働者の生活の安定
  • 労働力の質的向上
  • 事業の公正な競争の確保

第2条(用語の意義)

『労働者』『使用者』『賃金』とも労基法の定義とする

 

最低賃金の種類

  • 地域別最低賃金:各都道府県内のすべての労働者とその使用者が対象
             └あまねく全国各地域で決定されなければならない
  • 産業別最低賃金:各都道府県内の特定の産業の基幹労働者が対象
             └一定の事業若しくは職業
             └決定・改正・廃止を申し出ることができる

 

賃金の支払いに関する規制

  1. 通貨払いの原則(労基法24条1項)
      ⇔現物支給(法令や労働協約に定めのある場合を除く)、小切手(退職金を除く)
  2. 直接払いの原則(労基法24条1項) 
      ⇔親に渡す✖ 親の搾取の歴史   妻などの使者への支払い〇
  3. 全額払いの原則(労基法24条1項)
      ⇔相殺はほとんど✖ 賃金が全額支払われている調整的相殺は〇
       労働者の経済生活の安定を害さない限り〇(時期、方法、金額)
       強制貯金で控除✖
  4. 毎月1回以上、定期日払いの原則(労基法24条2項)
       定まった期日、一ケ月以上の間隔を置かず
      

 

休業手当

機械故障のため工場を5日間休業することになった。その間の賃金は支払われるべきか?

 

使用者 ⇒ノーワーク・ノーペイ原則 により賃金を支払う義務はない!

労働者 ⇒働けなくなった原因は会社にあるので賃金を保障してほしい!

 

≪ノーワーク・ノーペイの原則≫

 ストライキに参加➔その時間の賃金請求権は発生せず

 

≪〇〇の責めに帰すべき事由≫

労基法と民法では「〇〇の責めに帰すべき事由」の意味が違う。

 

【労働基準法26条】

 使用者側 に起因する経営、管理上の障害を含む

   ⇒工場の焼失、機械の故障、原材料不足、資金難、生産過剰による操業短縮等

 

【民法536条2項】

 故意・過失 または 信義則上これと同視すべき事由

 

 

 

賞与・一時金

賞与や一時金は賃金か?

  • 恩給的なものは、賃金に該当しない
  • 就業規則等に明示されており、使用者が支払い義務を負う場合 ⇒賃金となる。

賞与支給日に会社に在籍していること という規定は妥当か?

賞与の位置づけがどのようなものかを検討する

  • 賃金の後払い
  • 業績の収益分配
  • 功労報償
  • 勤労奨励

     在籍要件規定の基準が合理的かつ明瞭である限り違法ではない。


退職金

退職金は賃金か?

  • 就業規則等に明示されており、支給条件が定められている場合 ⇒賃金となる。