日本的雇用慣行
長期雇用:新卒者を一括採用し、定年まで雇用、長期的に人材育成
労働者モデル:長期的に雇用できる労働者 =男性正規労働者
⇔女性労働者、非正規労働者
であったが、状況は変わってきた。
均等待遇に関する労基法上の規制
【労働基準法3条】:労働条件における均等処遇(国籍、信条、社会的身分)
cf.憲法14条の差別禁止事由(人種、信条、性別、社会的身分、門地)
【労働基準法4条】:女性に対する賃金差別の禁止
合理的な理由のない異なる取扱い
女性は一般的に勤続年数が短い、能率が低い、主たる生計維持者でない等を理由に
男女間で異なる賃金の取扱い ➝ 差別
しかし労働条件全般で男女間差別を規制する法律はなかった。
1980年代 女性差別撤廃条約の批准を目指して、その水準を充たすべく
国内法として男女雇用機会均等法が制定された。
⇒あらゆるステージにおける男女間の平等処遇
男女雇用機会均等法の内容
<不利益取扱いの例>
紛争解決制度
男女雇用期間均等法 独自の紛争解決制度
労働力人口が減少する中、経済社会の活力の維持、社会保障制度の支え手を確保 の必要性。
老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ ⇒ 定年年齢と年金支給年齢とのギャップ
【雇用対策法10条】:募集・採用時の年齢制限禁止
【高年齢者雇用安定法18条の2】:募集・採用についての理由の掲示等
⇒年齢に関わらない募集・採用
【高年齢者雇用安定法8条】:定年は60歳を下回ることができない
【高年齢者雇用安定法9条1項】:企業は以下のいずれかの措置を取らなければならない
原則、希望者全員を再雇用
そのために
企業グループ内で再雇用先を確保することを許容
再雇用後の賃金が退職時の75%未満の場合は、
高年齢雇用継続基本給金 or 高年齢再就職給付金の支給
2006年 国連で「障害者権利条約」を採択。 同条約の批准を目指して、
2013年 障害者雇用促進法の改正。