非正規労働者とは
非正規雇用──┬──直接雇用──┬──有期契約労働者
│ └──パートタイム労働者
└──間接雇用──┬──派遣労働者
└──請負労働者
全労働者に占める非正規労働者の割合
1985年:16.4% 2016年:37.5%
バブル崩壊による雇用環境の悪化が背景 ⇒ 規制緩和
日経連「新時代の日本的経営」1995年
このような場合は、解雇権濫用法理を類推適用する。つまり
が必要。ない場合の解雇は、無効で契約更新となる。
一方でこんな判例もある。
<日立メディコ事件>
臨時員は、簡易な採用手続きで締結された短期有期契約を前提とするものである以上、雇止めの効力を判断する基準は、正社員を解雇する場合とは、おのずから合理的な差異があるべきである。
正規労働者 ➝職能給➝ライフステージの変化に対応
非正規労働者➝職務給
<判例~丸子警報機事件~>
労働基準法3条、4条は、均等待遇の理念が存在していると解される。
その理念に反する賃金格差は公序良俗違反の違法を招来する場合がある。
⇒違法とまでは言ってない
2007年以降の法改正で非正規労働者の雇用環境は変化してきた。
2012年 労働契約法改正(有期労働契約に関して)
<導入の背景>