■割賦販売法
平成20年改正割賦販売法の概要
・過剰与信防止のため、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用した支払可能見込額調査、同意取得、目的外利用の禁止 の規制強化
・個人情報保護法でカバーされていないクレジットカード情報の保護のため、クレジットカード番号等の漏えい、滅失または き損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理措置の新設
・・・特定信用情報・・・・・
本人の同意を取得した場合のみ、第三者提供が可能
・・・基礎特定信用情報・・・
本人の同意を取得していなくても割賦販売法に定める第三者提供が可能(個人を識別できる属性情報、包括あっせん、個別あっせん)
その割賦販売法が定める基礎特定信用情報の提供ができる条件
⓵クレジット会社が指定信用情報機関に加入するとき
⓶クレジット契約を締結したとき
⓷提供した基礎特定信用情報に変更があったとき
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目的外使用の禁止
業務の運営に関する措置
監督の基本方針
指定信用情報機関
モニタリング等の措置
(1)個人信用情報機関の役割
契約情報や遅延情報を与信業者から取得し、会員の照会に対し提供する。
興信所などはこれにあたらない。
多重・多額 債務の防止、遅延や貸倒れの減少