第1章「総則」
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目的 (第1条) 基本理念、国等の責務、事業者の義務を定め、有用性に配慮し、権利利益を保護する。
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定義 (第2条)
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個人情報:生存する個人、特定の個人を識別できるもの。
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個人情報データベース等:個人情報を含む集合物。検索可能なもの。
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個人情報取扱事業者:過去6カ月で1日でもデータ数5000を超えている事業者。
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個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報。
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保有個人データ:事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ。
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基本理念(第3条) 個人の人格尊重の理念の下に取扱う。
第2章「国及び地方公共団体の責務等」
第3章「地方公共団体の施策」
第4章「個人情報取扱事業者の義務等」(15〜31条)
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利用目的の特定・制限
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適正取得、取得時の利用目的の通知・公表
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データの正確性確保
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安全管理措置、従業者・委託先の管理監督
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第三者提供の制限
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データの開示、訂正、利用停止等の措置
第5章「雑則」
第6章「罰則」
2004年 政府は基本方針を策定。 その後も「過剰反応への対応」「国際的取組への対応」「消費者の権利利益の一層の保護」などの検討が行われ、2008年、2009年に改正されている。