銀行は金融仲介機関であり、間接金融。
黒字主体から預金で集めた資金で赤字主体の本源的証券を取得する。
その際自らリスクを取る。
直接金融(証券会社など)
[借り手]➝➝➝➝➝本源的証券➝➝➝➝➝[貸し手]
(赤字主体)←←←←←←←←←←資金←←←←←←←←←←←(黒字主体)
※証券会社は自らリスクを取らない
間接金融(銀行や信用金庫)
[借り手]➝本源的証券➝[金融仲介機関]➝間接証券➝[貸し手]
(赤字主体)←←←←資金←←←[金融仲介機関]←←←資金←←←←(黒字主体)
三大業務
預金:出資法により、預金は銀行等の金融機関にのみ認められている。
貸出:顧客間の資金融通を図り、経済活動を支えている。信用創造。
為替:小切手・手形・公共料金・クレジットカードなどの決済業務。
システミックリスクが潜んでいる。
株式会社組織 :不特定多数と取引
協働組織金融機関:会員、組合員の相互扶助、信用金庫など
営業基盤基準 :都市銀行、地方銀行、第二地銀
信託銀行 :財産を管理する信託業務
銀行業務の中心は、預金と貸出。資産・負債の過半はそれらである。
金融庁の監督の下にある。健全性維持のため、
「大口信用供与規制」と「自己資本比率」の2つの規制が適用されている。
証券市場の担い手として有価証券の売買を仲介し、証券市場の発展を支えている。
1998年12月 免許制から登録制に
専念義務は緩和された。
固有業務
有価証券(株式・公社債・投資信託・デリバティブ)の
➀自己売買(ディーリング業務):自己で売買し、売買差益が収入源
➁委託売買(ブローキング業務):売買注文の取次手数料が収入源
➂引受け(アンダーライティング業務):有価証券完売に責任を負い、売れ残りを引き取る
➃募集(セリング業務):売れ残りを引き取る必要はない。
付随業務
固有業務に付随して発生する業務
➀有価証券の保護預かり
➁有価証券の貸借取引または媒介・代理
➂信用取引に付随する金銭の貸付
➃有価証券に関する情報の提供・助言(コンサル)
その他業務
金融庁への届け出を経て行う業務
・デリバティブ取引
・通貨の売買
・商品投資業
・小口債権販売業
・組合契約
証券取引法等により多くの規制がある。
・相場操縦規制
・インサイダー取引規制
・自己資本規制
保険会社は、死亡・罹患・事故による物理的財産の損失など
保険事故による経済的損失のリスクを大数の法則にしたがって集団でプールし
リスクが顕在化した契約者の経済的損失を補填することを業としている。
保険料を投資・運用しており、金融仲介機関としての機能している。
保険区分
「生命保険」と「損害保険」に区分される。
どちらにも入らない「傷害・疾病保険」は第三分野と呼ばれる。
運営形態
「株式会社」と「相互会社」がある
生命保険会社は歴史のある会社を中心に相互会社となっている。
損害保険会社は全社とも株式会社である。
【予定利率】:将来の運用利回りを考慮し、契約者に提示される保険給付金の運用利率。
【保険料率】:予定利率と予定死亡率から算出される。
【純保険料】:保険料収入と保険金支払が均衡する保険料。
【付加保険料】:保険運営にかかわる事務費用。
【予定事業費率】:保険料に占める付加保険料の割合。
保険契約準備金が、負債+資本の90%近くを占めている。
保険会社の利益の源泉
1⃣【利差益】:予定利率と実際の運用利回りの差益
2⃣【死差益】:予定死亡率と実際の死亡率の差益
3⃣【費差益】:付加保険料と実際に要した経費との差益
保険契約準備金が負債・資本合計の90%程になる。
保険契約準備金の内訳
・支払準備金:すでに発生した保険事故の支払に備えたもの(0.7%程)
・責任準備金:将来の保険金支払いに備えた積立金(9割近く)
・社員配当準備金:資産運用利率が予定を上回った場合に契約者に配当する積立金(2%程)
1996年の日本版金融ビッグバン表明を受けて、規制の撤廃や緩和が進んだ。
◆保険会社と金融他業態との子会社方式による相互参入が認められる
◆保険会社による投資信託販売が認められる
◆ソルベンシーマージン比率を基準とした早期是正措置の導入
最低基準の200%を下回ると業務停止命令を含む幅広い措置が命じられる。
ソルベンシーマージン比率=支払い余力/(通常の予測を超える危険に対応する額×0.5)
支払い余力:自己資本+準備金
通常の予測を超える危険:大災害、運用環境の悪化
◆財産利用方法書の廃止
資産運用を事細かに規制されていたが、金融の自由化・グローバル化に合わせて廃止。
◆ディスクロージャー(経営財務内容の開示)
保険会社も銀行と同様に公衆縦覧型のディスクロージャー規定が設けられた。