章の名称 | 主な規定内容 | 内容 |
第1章 総則 |
行程統計の基本理念、定義、基本計画を策定 | |
第2章 公的統計の作成 |
基幹統計の指定の手続き、統計(調査結果)の公表、 統計調査を行う場合の手続き(地方公共団体含む)、 調査の報告義務、調査員の設置、かたり調査の禁止 |
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第3章 調査票情報等の利用及び提供 |
情報の二次利用可能。(統計作成、統計研究) 匿名データに加工して学術研究のために提供可能 |
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第4章 調査票情報等の保護 |
・適正に管理すること ・第3章の目的以外への利用を禁止 ・調査従業者の守秘義務 |
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第5章 統計委員会 |
・統計委員会の事務/組織 ・委員の任命/任期 |
専門的で中立公正な第三者機関 <意見を聴かなければならない場面> ・基幹統計の指定をする場合 ・基幹統計調査の承認申請があった場合 ・基幹統計(加工)の作成方法の改善する場合 ・統計基準を定めるとき |
第6章 雑則 |
・調査票情報について行政機関個人情報保護法を適用しない ・公的統計の調査研究の推進、公的統計の所在情報の提供 |
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第7章 罰則 |
・かたり調査、守秘義務違反、結果公表前の漏えい |